サラリーマンをやってると、就業規則で副業を禁止しているところがありますよね。
そういった会社ではブログで副業はできないのでしょうか?
結論から言うと、サラリーマンがブログで収入を得るのは法律的に何の問題もありません。また、たとえ会社にバレたとしても問題になることはほとんどありません。しかし下手をすると懲戒処分になる可能性もあるので必ず知っておいたほうがいいこともあります。
逆にやり方さえ間違えなければ、サラリーマンでもブログで月に10万、50万と稼ぐことは充分可能です。
中にはそのまま退職してブログを本業にしてしまう人もいるくらいですからね。
そうでなくとも、月収が4、5万円でも増えれば経済的にはだいぶ楽になりますよね。
そこで今回は
- サラリーマンのブログ副業は禁止なの?
- 会社にバレたら必ず何らかの処分が下るの?
- 会社にバレない方法は?確定申告は必要?
そういった方の疑問に答えられるように記事を書きました。
サラリーマンのブログ収益化は法的には全く問題ない
就業規則で禁止されているからと言って、ブログで収益を上げたからすぐに懲戒処分になるわけではありません。
まずは法的にサラリーマンの副業がどうなのか?ということを見てみます。
日本国憲法で保障されている職業選択の自由
就業規則というのは会社の規則です。対して日本国憲法は日本国民に適用されます。どちらが重要というわけではありませんが、礎となっているのは日本国憲法なのでまずはそちらから見てみましょう。
日本国憲法第22条で次のような記載があります。
日本国憲法第22条
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
出典:日本国憲法第22条
この中に「職業選択の自由」の規定があり、就業後の時間をどのように過ごすかは個人の自由であるという解釈を含んでいます。
でも冷静に考えれば、「就業時間後にどうするかは個人の自由」なんて当たり前のことですよね。
このように憲法によって保障されているので、会社に副業がバレたとしても法的に処罰される可能性は極めて低いです。ただし会社の規定で懲戒処分を受ける可能性はあります。
ただし後述するようにブログを書いたからと言ってすぐに懲戒処分になるわけではありません。
では副業で懲戒になるのはどんな時?
副業で懲戒処分を受けるのはどんなときかというと、「本業に何かしらの支障をきたした時」ということが出来ます。
それ以外は基本的に何もありません。例えば、リサイクルショップやメルカリで何かを売って金銭を得たとしても、それで懲戒処分なんて聞いたことないですよね。会社には何の損害もないからです。
厚生労働省が公開しているモデル就業規則には次のように書かれています。
副業・兼業)
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
副業をやっていて上記に当てはまる場合は懲戒処分になることがあります。
①は例えば、就業時間後にアルバイトをして夜遅くになり、翌日遅刻をするとか、業務中のミスが増えると言った場合です。これは明らかに本業に支障が出ています。
ではブログはどうかというと、記事を書く時間は自分で自由に決められます。よって就業後や休日に適度な時間でやれば本業に支障が出ることはありません。
その他の項目に関しても、記事の中で自分の会社情報を書く人なんていませんし、競合他社で働いているわけでもありません。
よってこの4つに抵触しないようにブログを運営することは容易いことがわかるかと思います。
ブログで副業していることが会社にばれたらどうなるのか?
では会社にバレたらどうなるのか?というと、会社の判断にもよります。場合によっては会社から戒告やけん責処分のような懲戒処分が下ることもありますが、実際は問題にならない場合がほとんどでしょう。
先ほどのモデル就業規則でも同様の記述がありましたが、独立行政法人の労働政策研究・研修機構にも次のような記載があります。
(1)労働者は、労働契約によって定められた労働時間にのみ労務に服するのが原則であり、就業時間外は本来労働者の自由な時間であることから、就業規則で兼業・二重就職を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、許されない。
(2)労働者の兼業・二重就職は、その程度や態様によっては、会社に対する労務提供に支障が生じることや、会社の対外的信用や体面を傷つける場合がありうるので、労働者の兼業について会社の承諾を必要とする就業規則の規定を設けることは不当ではない。
(3)就業規則において兼業・二重就職を許可制としている場合、無許可の兼業それ自体が企業秩序を阻害する行為として懲戒事由となりうるが、基本的には、労務提供や事業運営、または会社の信用・評価に実質的に支障が生じるおそれのある場合に限り、懲戒の対象となる。
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構, 【服務規律・懲戒制度等】兼業・二重就職
もう少しわかりやすく言うと
- 就業時間外は労働者の自由な時間なので兼業・副業を禁止することはできない
- 副業するにあたり会社の承諾が必要だとする就業規則にすることが出来る
- 会社の信用や評価に害する場合のみ、懲戒の対象となる
ということです。
この3つ目が重要です。「会社の信用や評価に害する場合のみ」ということなので、そうじゃなければ懲戒の対象にはならないはずです。
会社に副業が知られて何か言われた場合の為に上記の内容をはっきりと知っておくことは重要だと思います。
おはゆー😄#おは戦30522md
今日もコツコツと無理せず自分のペースで積み上げましょう。#今日の積み上げ
・ブログの勉強
・英語の勉強
・読書副業禁止に悩まなくても大丈夫です。2018年のモデル就業規則の改正され、政府が副業・兼業の解禁を推奨しています。見直す必要があるのは企業側です☝
— ゆーゆー✨奴隷社員のミタカ (@yuu_yuu_mylife) May 22, 2021
就業規則には目を通しておこう。
自分の所属する会社の就業規則には、一度くらい目を通しておきましょう。
先ほど挙げたモデル就業規則には更に次のような記述があります。
許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
どの会社も書き方は近いですが、就業規則は今一度、確認しておいたほうが無難でしょう。ちなみに上記の場合は勝手に他の会社と雇用契約を結ぶなよ、ということなのでブログを書くことはやはり問題ないように思われます。雇用契約を結んでいるわけではないですからね。
本業に支障がでないようにしっかりと日々の業務にあたろう。
可能であれば、事前に総務の人に確認するのも手です。ただし、その場合は副業でブログを始めるということ会社に知られる可能性があることも考慮すべきです。
既にみたように会社にバレたとしても問題ない場合が多いです。
さらに言えば、通常の業務に支障がないだけでなく、しっかりした成果を出していれば、その人の存在というのは会社にとってとてもありがたいことです。
真っ当な会社であれば、そのような人が例え副業をしていても冷遇することは少ないでしょう。
従って、日頃の業務態度や実績で会社にしっかり貢献しておくことが大切だと思われます。
念の為にもっとリスクヘッジをしておきたいという人もいるでしょう。そこで次に、なるべく会社にバレないようにブログを書くのがアイデアを載せます。
バレずにブログで副業する具体的な方法
ちょっと意識することで会社にバレずにブログを書くことはそんなに難しくありません。ただし、確定申告だけは初めてだと中々わからないと思いますので、どこかでしっかり勉強することをお勧めします。
匿名でブログを始める
当たり前ですが、自分の名前は出さないようにしましょう。ブログを書く場合、ページにプロフィールなどを記載する場合が多いと思います。当然、名前はニックネームで作成し個人の特定につながるような紹介は控えるべきです。具体的には以下のような情報です。
- 出身地
- 住んでいる場所
- 年齢、誕生日
- 経歴、職業の詳細
絶対大丈夫という程度なら別にいいですが、これから書くブログの内容と合わせてこのような情報があると個人の特定が出来る場合もあります。ブログのアクセスが上がれば上がる程、あなたに近しい人が訪問する確率も上がることを考えれば、自己紹介なども慎重に考えるべきです。
私も以前、ドメイン(URLの//以降)にローマ字で自分の名前を使うという実にアホなことをしました。今思えば、あまり良くなかったなと思います。
また記事中にも本業の情報を匂わせるようなことは書かないほうが安心ですね。
ブログにある程度慣れてくると、SNSで集客を図ろうとすることもあると思います。SNSも同様で、個人の特定につながるような投稿やプロフィールは避けるようにしましょう。
- 匿名にする
- 個人の特定につながるようなことは書かない
- SNSも気を付ける
収入が一定を越えた場合はしっかり確定申告をする。
確定申告とは、年間にどれだけ売り上げがあり、その中で経費や控除を差し引いた課税所得がいくらであり、よって収める税金はこのくらいですよ、ということを税務署に申告することです。
これは副業が会社にバレるバレないという問題ではなく、脱税か否かという問題です。
税務署にバレた場合、延滞税などのペナルティが課されます。非常に悪質ととられなければすぐに脱税となることはないですが、納税は国民の義務なので確実にやるようにしましょう。
ブログ収入の確定申告は?
サラリーマンのブログ収入で確定申告が必要な場合は、ブログによる年間の収入が20万円を越えた場合です。
じゃあ20万円以下だったら確定申告しなくてもいいの?というとそうではありません。
確定申告に関係する税金は「所得税」と「住民税」です。
そして「20万円以下は不要」というのは「所得税」に限ってのことです。正確には確定申告とは異なりますが、各市町村の役所で住民税の手続きが必要になります。
確定申告をすると会社に副業がバレる?
確定申告をすると税務署から各市町村へ住民税の額が通知されます。
サラリーマンの場合、住民税はどこで支払っているかというと会社ですよね。よって本業の住民税にプラスして副業の住民税が加算されるのです。
それを見た総務の人間が、「ん?なんか住民税の額が大きいぞ?」ということで会社に副業がバレる可能性があります。
- ブログ収入が年間20万円を越えたら確定申告が必要
- 20万円以下でも自治体で住民税の手続きが必要
- 普通に確定申告すると住民税が増え、総務が気付く
では確定申告を行っても会社に副業がバレないようにするのは?
ではバレないようにするにはどうするかというと、住民税の納付を「普通徴収」にすることです。
普通徴収とは住民が自ら住民税を納付することです。
住民税で副業が会社にバレるのは副業で加算された分も会社が支払うからでしたよね。ですので加算分は自分で支払うようにすれば、会社で支払う住民税の差額がなくなり、総務の人が気付くということはありません。
確定申告する際に普通徴収の必要事項を記載し行うことで個人宛に納税通知書と納付書が送付されてきます。
普通徴収になっているかは税務署に確認をとるのが吉!
住民税を普通徴収にするには確定申告の際にその旨を記載する欄があります。
しかし実は自治体によっては、徴収漏れがないように特別徴収を推奨しているところがあるようです。
その場合はチェックしたとしても会社に何らかの通知が行く可能性もあります。よって確定申告後は各自治体に連絡をして普通徴収になっているかを確認するほうが良いでしょう。
そもそも初めて確定申告をやる場合、中々スムーズにはいきませんし、不安だったら税務署に相談すると良いですね。その際に「できれば会社に副業がバレないようにやりたいんですけど」と言っても通常は全く問題ありません。
結婚していて配偶者が専業なら振込先を変えるのも手。
ブログで収益を上げるには主に2つの方法があります。
- アフィリエイト
- googleアドセンス
がメインになるかと思います。
もし、専業主婦の配偶者がいるなら思い切って振込先を配偶者にするというのも一つの手です。お金の管理をどうするかということをきちんと話し合っておけば充分可能です。
ただし、その場合は年間の所得が38万を越えたら確定申告が必要になります。
ただ自分が確定申告をするわけではないので、会社にバレる可能性はほぼ0になりそうですね。
ブログをやっていることを人に言わないこと。
これもありがちです。
ブログを真剣にやろうとするとけっこう頑張らないと続かないんですね。そして頑張れば頑張るほど誰かに言いたくなります。友達とか同僚とかにふと、ブログをやっていることを口走ってしまうことがあります。
また初めて収益が出た時や、月1万、5万の壁を突破したときなどは強烈に言いたい衝動が湧いてくるでしょう。
でもこれは絶対にやめておきましょう。時間がたつと特定されるケースが多いからです。
そもそもブログのアクセスが上がる程、人の目につきやすくなるはずです。
これが積み重なってくれば自然と特定される確率が上がっていくのが予想できますよね。
ポイントは誰にも言わないことです。そう思うとブログってかなり孤独な戦いです。でもネット上では同じブロガーさんたちやSNSなどを介した色んな人達と絡むのも面白いですよ。
まとめ
どうだったでしょうか。
今回は「サラリーマンの副業ブログは禁止?法的に問題は?バレない方法はあるの?」というテーマで記事を紹介しました。
結論としては
- サラリーマンがブログで稼ぐのは法律的に何の問題もない。
- 本業に支障がなければ、会社にバレても問題なる可能性はとても低い
- そもそも会社にバレないようにすることを考える、または事前に人事に相談する。
- ブログ収入が20万円以下なら住民税の申告をする(収益がほとんどなければ必要ない。)
- 20万円以上なら必ず確定申告をし、住民税は「普通徴収」とする。
といったところです。
サラリーマンでブログ始めるという人はしっかり守ってがっつり稼ぎましょう!
ちなみに公務員の方は副業はできませんので本稿の内容は当てはまりません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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